景品の定義とは?

知らなかった!景品うんちく話


景品表示法における景品の定義

景品表示法における「景品」の定義についてご案内します。

景品の定義とは?

「景品」とひと言でいってもゴルフコンペの景品からゲームコーナーの景品、会社のBINGO大会の景品、結婚式二次会の景品など日本中に景品はあふれています。

しかしそのすべてに景品表示法が適応されるわけではありません。

景品表示法の第2条第3項では「景品類」について、

顧客を誘因するための手段として、その方法が直接的であるか間接的であるかを問わず、くじの方法によるかどうかを問わず、事業者が自己の供給する商品又は役務の取引(不動産に関する取引を含む。以下同じ。)に付随して相手方に提供する物品、金銭その他の経済上の利益であって、内閣総理大臣が指定するもの”

とし、さらに定義告示第一項により下記の通りに定義付けています。

<定義告示第一項>
不当景品類及び不当表示法(以下「法」という。)第2条第3項に規定する景品類とは、顧客を誘引するための手段として、方法のいかんを問わず、事業者が自己の供給する商品又は役務の取引に付随して相手方に提供する物品、金銭その他の経済上の利益であって、次に掲げるものをいう。ただし、正常な商習慣に照らして値引き又はアフターサービスと認められる経済上の利益及び正常な商習慣に照らして当該取引に係る商品又は役務に付属すると認められる経済上の利益は、含まない。
一 物品および土地、建物その他の工作物
二 金銭、金券、預金証書、当せん金附証票および公社債、株券、商品券その他の有価証券
三 きよう応(映画、演劇、スポーツ、旅行その他の催物等への招待又は優待を含む。)
四 便益、労務その他の役務

昭和37年6月30日公取告示3号(最終変更平成21年8月28日公取告示13号)

わかりやすく整理してみると

・顧客誘引の手段として
・取引に付随して提供する
・経済上の利益

の3つすべてに当てはまるモノ・コトが景品表示法における「景品類」の定義となります。



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