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景品類に含まれないもの

知らなかった!景品うんちく話


景品表示法における景品の定義

以下、景品表示法で景品類に該当しない例です。

景品類に含まれないもの

◎取引本来の内容をなすもの

宝くじやパチンコは、それを買い、行うこと自体が取引本来の内容そのものなので、その賞金や景品については景品類に含まれません。
喫茶店などでたとえばコーヒーを頼むと出てくるシロップやクリームもなども、それを加えたコーヒー自体が取引本来の内容なので、景品類には該当しません。


◎セット販売

ハンバーガーとドリンクのセット、クラブとバッグなどのゴルフ用品一式、美容院の「カット(シャンプー・ブロー付)」など、商品やサービスが一体となっている場合は景品類とは見なされません。


◎経済上の利益とは認められないもの

表彰状、トロフィーなどのように名誉を称えるアイテムは、受け取る側にとって経済上の利益とは認められないため、景品類には該当しません。


◎一般的な商習慣として付加するもの

◆組み合わせ販売
一般的な習慣として、併せて販売することが一般的な習慣として定着している場合は景品類に該当しません。
乗用車にスペアタイヤを併せて販売するケースなどがこの一例です。

◆アフターサービス
パソコンやスマホなどをはじめとする精密機械や家電製品などのアフターサービスも景品類には該当しません。

◆値引き
値引きやキャッシュバックも一般的な商習慣のため、景品類には含まれません。

◆増量値引き
「お持ち帰りならピザ2枚で1枚分サービス」など、同一の賞品やサービスを追加して実質的に値下げすることも一般的なので景品類以外となります。



ポイント

・顧客誘引の手段として
・取引に付随して提供する
・経済上の利益

の3つすべてに当てはまるモノやサービスが景品表示法における「景品類」の定義。

ちなみに「景品表示法」では幹事さんも先様も保護される側。
景品などの不当表示などには気を付けつつ信頼できるサイトやお店で喜ばれる景品を選んでください。

※参考図書
「景品表示法[第3版]」片桐一幸著(商事法務、2014年)
「景品表示法の実務対応」企業法務実務研究会編著(三協法規出版、2010年)



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