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社内イベントには景品が必要!課税対象になる注意点やポイントも紹介

社内イベントには景品が必要!課税対象になる注意点やポイントも紹介

社内表彰・忘年会・社内運動会・懇親会など…社内イベントは従業員同士のコミュニケーション活性化や、モチベーションアップなどさまざまなメリットがあります。そんな社内イベントを盛り上げるために景品を用意するケースも多いでしょう。そこで気になるのが、社内イベント景品が「法人の経費として計上できるかどうか」です。場合によっては、従業員の給料所得とみなされて課税される可能性もあるため、注意しなくてはなりません。

今回は、社内イベントの景品が課税対象になるのかどうか、法令の根拠をもとに分かりやすくご紹介します。そもそも社内イベントに景品を取り入れるメリットなども詳しくご紹介するので、ぜひ参考にしてみてくださいね。

目次

社内イベントを盛り上げるなら景品を取り入れるのが効果的!

社内イベントを盛り上げるなら景品を取り入れるのが効果的!

さまざまなメリットがある社内イベントですが、そもそも従業員の中には「参加したくない…」という方もいるかもしれません。マーケティングリサーチ株式会社『アスマーク』の調査によると、社内イベントに「参加したい」と答えている人の多くは、経営者や部長クラスであることが分かりました。

一方で、一般社員の62%は「参加したくない(できれば参加したくない)」と答えているため、社内イベントへの参加に良い印象を抱いていないことが分かるでしょう。社内イベントへの参加に消極的な理由は人によってもさまざまですが、「時間がもったいない」「つまらない」などが挙げられます。

参考:株式会社アスマーク『社内イベントの参加意義、役職者と一般社員で意識のギャップあり~社内コミュニケーションに関するアンケート調査~』

景品パークが会社員を対象に実施したアンケート調査によると、何らかのインセンティブがあれば「参加者したい」と思える人が一定数以上いることが分かりました。アンケート調査結果によると、以下のようなインセンティブがあれば、社内イベントに前向き(積極的)に参加したいと思う方が多いようです。

1位:自分ではなかなか手が出せない生活家電
2位:美味しい(高価な)グルメまたは食事
3位:温泉旅行などの旅行ギフト

参考:2022年7月当社調べ(アンケートサービスFastask利用)

社内イベントの景品は給与課税の対象になる?

社内イベントの景品は給与課税の対象になる?

社内イベントに景品が重要であることが分かったところで、次は気になる給与課税や福利厚生費についてです。ズバリ!社内イベントの景品は、基本的には会社が支出した『福利厚生費』として経費計上することができます。しかし、基準をクリアしていない場合は、従業員の給与所得とみなされて課税される可能性もあるため、注意が必要です。具体的にどういうことなのかご紹介していきます。

条件をクリアすれば社内イベントの景品は課税されない

社内イベントの景品は、給与課税の対象にならないのが一般的です。国税庁によると、課税されるかどうかの基準は以下のように定められています。

“使用者が役員又は使用人のレクリエーションのために社会通念上一般的に行われていると認められる会食、旅行、演芸会、運動会等の行事の費用を負担することにより、これらの行事に参加した役員又は使用人が受ける経済的利益については、使用者が、当該行事に参加しなかった役員又は使用人(使用者の業務の必要に基づき参加できなかった者を除く。)に対しその参加に代えて金銭を支給する場合又は役員だけを対象として当該行事の費用を負担する場合を除き、課税しなくて差し支えない。

(注)上記の行事に参加しなかった者(使用者の業務の必要に基づき参加できなかった者を含む。)に支給する金銭については、給与等として課税することに留意する。”

参照:国税庁『給与等に係る経済的利益』

まとめると、以下の条件をクリアすれば、社内イベントの景品は給料課税されない可能性が高いということになります。つまり、福利厚生費として計上できる可能性があるということです。

・景品が高価すぎないこと
・景品は全員もらえる可能性があること(くじ引きなど偶然性が強いこと)
・現金や商品券ではないこと
・勤務の対価ではないこと

景品が高額すぎると『一時所得』になる可能性がある

なお、景品が高額すぎると、『一時所得』にあたる可能性があるので、注意しましょう。一時所得の計算方法は以下のとおりです。
総収入金額-収入を得るために支出した金額(※)-特別控除額(最高50万円)=一時所得の金額 ※その収入を生じた行為をするため、またはその収入を生じた原因の発生にともない、直接要した金額に限る。

つまり、景品が50万円を超えなければ一時所得は0円なので、景品に対する所得税はかからないという考えになります。

参考:国税庁『一時所得』

社内イベントの後におこなわれる二次会は注意が必要!

社内イベントの後におこなわれる二次会は注意が必要!

会社によっては、社内イベントの後に二次会を開く場合もあるでしょう。しかし、二次会は全社員が参加するとは限らないので注意しなくてはなりません。福利厚生費として計上するためには、全従業員を対象にしなくてはならないのです。二次会が有志だけの参加となれば、福利厚生費ではなく、『接待交際費』という扱いになるので注意してください。

参考:国税庁『交際費等と福利厚生費との区分』

社内イベント景品が課税されるか判断に迷ったら税務署に確認を!

社内イベント景品が課税されるか判断に迷ったら税務署に確認を!

社内イベントに景品を用意するメリットや、課税対象になるかどうかの注意点やポイントなどご紹介しました。ご紹介したように、社内イベントの景品は、福利厚生費として経費計上できる可能性が高いです。しかしながら、明確な判断基準があるわけではないので、状況に応じて総合的な判断となる可能性があるでしょう。
そのため、「給料課税されないか」「福利厚生費として計上できるか」という部分で判断に迷ってしまった場合は、税理士さんや税務署に相談するのが一番といえるでしょう。今回の内容を参考にして、社内イベントを盛り上げる景品を用意してみてくださいね!

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